内定取消 相談

内定取消について

内定とは、正式な発表はないが採用や就任が決定する状態のことをいいます。就職活動においては、使用者が求職者に対して内定通知を行い、求職者が使用者に対して承諾した場合に成立します。内定が成立した時点で雇用契約が成立されるため内定の取り消しはは「解雇」と同じ意味も持つことになります。

解雇は、労働契約法第16条に「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。すなわち、使用者は簡単に解雇できない(内定の取り消しができない)仕組みとなっているのです。例えば「会社の業績が悪化した」よいう程度の理由では内定取り消しが認められない事もあります。また、「内定取消がやむを得ない」とされた場合ケースでも、損害賠償責任、精神的苦痛に対する慰謝料が発生した判例もあります。内定取り消しに疑問をお持ちの方はユニオンフォースジャパンにご相談ください。

就活中の皆さまへ(禁止されている解雇の説明)

このページをご覧の皆さまは就活中、もしくは内定をもらった方、その保護者の方がほとんどかと思います。ここでは禁止されている解雇についての説明を記載させていただきました。内定取消は解雇に相当するということは先に記載いたしましたが、使用者側は簡単には解雇できないということをご確認ください。

 

【労働基準法】

・業務上災害のため療養期間中とその後の30日間の解雇

・産前産後の休業期間とその後の30日間の解雇

・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇

【労働組合法】

・労働組合の組合員であることなどを理由とする解雇

【男女雇用機会均等法】

・性別を理由とする解雇

・結婚・妊娠・出産・産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇

【育児・介護休業法】

・労働者が育児・介護休業などを理由とする解雇

厚生労働省

 

解雇の理由として、勤務態度や規律違反など労働者側に落ち度がある場合でも1回の失敗でただちに解雇が認められるということはありません。落ち度の程度、行為、内容、会社が被った損害、故意かどうか、など労働者側の事情が考慮されます。正当な解雇であるか否かは最終的に裁判所において判断されることとなります。また、解雇には少なくとも30日以上前の予告が必要となります。

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