年次有給休暇について
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる取得しても賃金が減額されない休暇のことです。年次有給休暇が付与される条件はおおまかに2つあります。
1. 雇い入れの日から6ヶ月経過
2. 期間中全労働日の8割以上出勤
以上の条件を満たせば10労働日の年次有給休暇が付与されます。(※正確な年次有給休暇付与日数表はページ下部にまとめてあります)
年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている労働者の立派な権利です。この権利は正社員だけではなく、条件を満たしたパート・アルバイトの方にもしっかりと適用されます。正常な運営を妨げる場合を除き、使用者は年次有給休暇を付与しなければなりません。
有給休暇の現状と解決
有給休暇は労働者の権利です。有給休暇の理由などを使用者側に伝える必要は全くありません。また、使用者側は有給休暇を取得した者に対して、取得したことによる不利益(賃金、賞与、出世の査定など)を与えてはならないと法律で定められています。ですが、実際は有給休暇の取得が難しい、有給休暇取得を言いにくい、有給休暇の使い道を詮索される、といった環境が大変多く存在しています。こういった現状を変えるには私たちのような第三者を介入させるのが最も簡単な解決法だと考えています。労働者の持つ当たり前の権利を当たり前に行使できる環境を整え、私たちへの相談により、その後相談者の不利益がないようしっかりとしたサポートを心がけています。
世界各国と比較しても日本の有給休暇の取得率はかなり低いというのが現状です。もちろん、資源が潤沢な国と比較するのは少し無理があります。戦後から「労働」の力で今の日本があることも事実です。しかしながら、現在の日本において有給休暇は労働者が胸を張って行使できる立派な「権利」であり、使用者側からすれば「義務」です。この立派な「権利」の行使にためらいがあったり、行使しにくい環境にある方はユニオンフォースジャパンにご相談ください。
年次有給休暇 付与日数
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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有給付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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有給付与日数 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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有給付与日数 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
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有給付与日数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5以上 | ||
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有給付与日数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
継続勤務年数 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5以上 | |
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有給付与日数 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 |