有給休暇 相談

年次有給休暇について

年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる取得しても賃金が減額されない休暇のことです。年次有給休暇が付与される条件はおおまかに2つあります。

1. 雇い入れの日から6ヶ月経過

2. 期間中全労働日の8割以上出勤

以上の条件を満たせば10労働日の年次有給休暇が付与されます。(※正確な年次有給休暇付与日数表はページ下部にまとめてあります)

年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準で定められている労働者の立派な権利です。この権利は正社員だけではなく、条件を満たしたパート・アルバイトの方にもしっかりと適用されます。正常な運営を妨げる場合を除き、使用者は年次有給休暇を付与しなければなりません。

有給休暇の現状と解決

有給休暇は労働者の権利です。有給休暇の理由などを使用者側に伝える必要は全くありません。また、使用者側は有給休暇を取得した者に対して、取得したことによる不利益(賃金、賞与、出世の査定など)を与えてはならないと法律で定められています。ですが、実際は有給休暇の取得が難しい、有給休暇取得を言いにくい、有給休暇の使い道を詮索される、といった環境が大変多く存在しています。こういった現状を変えるには私たちのような第三者を介入させるのが最も簡単な解決法だと考えています。労働者の持つ当たり前の権利を当たり前に行使できる環境を整え、私たちへの相談により、その後相談者の不利益がないようしっかりとしたサポートを心がけています。

世界各国と比較しても日本の有給休暇の取得率はかなり低いというのが現状です。もちろん、資源が潤沢な国と比較するのは少し無理があります。戦後から「労働」の力で今の日本があることも事実です。しかしながら、現在の日本において有給休暇は労働者が胸を張って行使できる立派な「権利」であり、使用者側からすれば「義務」です。この立派な「権利」の行使にためらいがあったり、行使しにくい環境にある方はユニオンフォースジャパンにご相談ください。

年次有給休暇 付与日数

年次有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者に 対して最低10日を付与しなければなりません。その後は、継続勤務年数1年ごとに一定日数を加算した日数となりますが、一般の労働者の場合は次のとおりとなります。
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
有給付与日数 10 11 12 14 16 18 20
(1)週所定労働時聞が30時間未満の労働者
なお、週所定労働時聞が30時間未満のパートタイム労働者の場合には、その勤務日数に応じて比例付与され、それぞれの所定労働日数により次のとおりとなります。
週所定労働日数が4日、または1年間の所定日数が169日から216日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
有給付与日数 10 11 12 14 16 18 20
週所定労働日数が3日、または1年間の所定日数が121日から168日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
有給付与日数 5 6 6 8 9 10 11
週所定労働日数が2日、または1年間の所定日数が73日から120日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5以上
有給付与日数 3 4 4 5 6 6 7
週所定労働日数が1日、または1年間の所定日数が48日から72日
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5以上    
有給付与日数 1 2 2 2 3    
(2)労働基準法第72条の特例の適用を受ける未成年者
職業能力開発促進法第24条第1項の認定を受けて行う職業訓練を受ける労働者で、労働基準法第70条に基づいて発する命令の適用を受ける未成年者(雇入れ日が平成6年4月1日以降であるものに限る)の年次有給休暇については次のとおりとなります。
継続勤務年数 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5以上  
有給付与日数 12 13 14 16 18 20  
有給休暇についてのお悩みは迷わずご相談を!
労働組合加入
お問い合わせ
お申し込み
申込用紙ダウンロード
page top
Union force Japan(ユニオンフォースジャパン)
Copyright(c) 2018 Union force Japan(ユニオンフォースジャパン) All rights reserved.