過労 うつ病 過労死 相談

精神障害についての労災請求

仕事によるストレス(心理的負荷)を起因とした精神障害についての労災請求は増加傾向にあります。厚生労働省は発病した精神障害が業務上の発病と認められるかの判断を迅速に行うため、平成11年から「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて労災認定を行い平成23年には「心理的負荷による精神障害の認定基準」を新たに定め、労災認定を行っています。精神障害は仕事によるストレス、私生活でのストレスが関係して発病に至ると考えられるため、発病した精神障害が労災認定されるのは、発病が仕事による強いストレスによるものと判断できる場合に限ります。また、仕事によるストレスが強かった場合でも、同時に私生活でのストレスが強かったり、アルコール依存などが関係している場合には、何が発病原因なのかを判断しなければなりません。労災認定のための要件は次のとおりです。

 

1. 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

2. 精神障害の発病前約6ヶ月間に業務による強い心理的負荷が認められること

3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められな いこと

 

また、長時間労働も精神障害発病の原因となり得ることから、長時間労働についても勤務時間などから評価されます。

補償される事項

1. 療養補償給付

◆ 医療機関が労災保険指定医療機関の場合

「療養補償給付たる療養の給付請求書」を医療機関に提出します。請求書は医療機関から労働基準監督署長に提出されます。この時、療養費を支払う必要はありません。

◆ 医療機関が労災保険指定医療機関でない場合

療養費を立て替えて支払うことになります。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働基準監督署長に提出すると費用が支払われます。

 

2. 休業補償給付

労災により休業した場合、4日目以降「休業補償給付」が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。休業4日未満の労災には、労災保険ではなく、使用者が労働者に対して休業補償を行うことになっています。

 

3. その他の保険給付

障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。これらの保険給付についても労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。

うつ病・過労・過労死

厚生労働省によると「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条において「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう」と定義されています。

近年、うつ病、過労死といった労働問題が急速に増加していくなか、しっかりとした補償がされていないケースが多発しています。例えば「仕事中の怪我を健康保険を使って治療した」場合は明確な違法です。自分の不注意だからといって負い目を感じる必要はありません。怪我ならば身体も心も健康に戻るかもしれませんが、うつ病などは自殺に発展する危険を伴う重大な精神障害です。過労死についても、うやむやにせずしっかりとした補償をいただくことは正当な権利です。過労死の認定は大変な作業と思われるかもしれませんが、労働時間などを算出して行けばしっかりと数値化することができるかもしれません。お心当たりのある方、危険な環境にあるとお考えの方はユニオンフォースジャパンにご相談ください。

裁判について

過労で倒れる、うつ病などの精神障害の発病、過労死などで使用者側への損害賠償請求をする場合、「無過失賠償責任(労働基準法)」「災害補償責任(労働基準法)」「使用者責任(民法715)」「安全義務違反(民法415)」「債務不履行責(民法415)」公務員の場合「国家賠償請求(国家賠償法1条)といった争いが想定されます。また、損害賠償請求は全額ではありませんが弁護士費用の請求が認められています。ご本人、ご遺族の方の負担が大きくなる裁判は第三者の協力が必要不可欠です。

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