パート・アルバイトについて
パートタイム労働者(パートタイム労働法では「短時間労働者」といいます)とは、1週間の労働時間が、同じ職場で働いている正社員と比べて短い労働者のことを言います。「パートタイマー」「アルバイト」という呼称も同条件であればパートタイム労働法上パートタイム労働者となります。使用者はパートタイム労働法に基づき、公正な待遇、正社員転換などに取り組むことが義務付けられています。また、労働者を雇う際、労働条件の明示が義務付けられており、重要な条件については文書で交付する必要があります。
【労働条件の明示】
- ・労働契約の期間
- ・期間設定がある契約の更新について(更新、更新時の判断方など)
- ・仕事をする場所、仕事の内容
- ・仕事時間や休み(始業・終業時刻、残業、休憩、休日・休暇、交代制度など)
- ・賃金(賃金の算出方法、支払い方法、支払いの時期など)
- ・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
- ・昇給・退職手当・賞与の有無
上記以外の労働契約内容についても、使用者はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。
パート・アルバイトにも正社員並みの権利がある
■ 有給休暇
アルバイト(パートタイム労働者)でも、6ヶ月間の継続勤務、全労働日の8割以上の出勤、週5日以上の勤務、という3つの要件を満たせば、正社員と同じだけ有給休暇が付与されます。
■ 労災保険
労働災害があった時に労働者が確実な補償を受けられるよう、労災保険制度というものがあり、パート、アルバイトを含む全ての労働者が対象となります。労働者を一人でも雇用する会社に適用され、保険料は全額事業主が負担することになっています。
■ 健康保険
健康保険は、国、地方公共団体、法人事業所、常時5人以上雇用する個人事業所で強制適用となっています。パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間、1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります。保険料は事業主、労働者の折半となります。
■ 厚生年金
厚生年金保険適用事業所は、健康保険と同様、国、地方公共団体、法人事業所、常時5人以上雇用する個人事業所で強制適用となっています。パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間、1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります。保険料は事業主、労働者の折半となります。
パート、アルバイトの方も上記のような正社員並みの権利を持って労働することができます。また、パートタイム労働法では、仕事が正社員と同じ場合は同じ待遇を与えるように規定しています。「正社員と同じ仕事内容なのに扱い(待遇)が違う」と感じた場合はユニオンフォースジャパンにご相談ください。